農業集落排水事業
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施策の概要
制度

農業集落排水施設の整備を実施できる事業は、農業集落排水資源循環統合補助事業(一般型、機能強化、資源循環型、合併処理連携型、関連施設一体型)と、農業集落排水緊急整備事業(地方単独併用型)です。

人口が密着している都市部と違い、小さな集落が散在している農村部では、大規模なシステムでは効率がよくありません。農村の排水処理は、農村の特性にあわせて、集落単位で効率的に整備するする必要があります。


農村の特性 ・人口密度が小さい
・小さい集落が散在している
・農地が面的に広がっている
・農地から集落にまたがり用排水路が網の目のように張り巡らされ
 ている
・水路やその岸辺には、多くの動植物が棲息している


要件

事業が実施できる要件は以下の通りです。

1)整備対象地域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域(これと一体的に整備することを相当とする地域を含む)内の農業集落であることが必要です。

2)処理対象人口は、原則として、概ね1,000人程度に相当する規模以下となっています。(1,000人を超える場合、所要の協議調整を経て実施)

3)受益戸数は、概ね20戸以上(1地区あたり)でなければなりません。(1処理区にあっては概ね10戸以上)

4)事業主体は、県、市町村、土地改良区、農業共同組合等となってますが、本施設の公共的役割を考えれば、市町村が望ましいといえます。

5)処理対象汚水は、農業集落における し尿、生活排水、雨水(分流式)を対象としています。但し、貴金属などの有害物質を含むおそれのある工場排水などは、農業集落排水施設の対象汚水に含めないことになっています。また畜産排水については、汚濁負荷物量が極めて大きいため、慎重な取り扱いが必要です。

6)農業集落排水処理施設から排水される処理水、汚泥の再利用について構想計画を樹立する、資源循環促進計画が必要となります。


【機能強化】

1)機能強化対策に要する額が200万円以上で次のいずれかの要件に該当する農業集落排水施設であること。

@維持管理が適切に行われるものであって、原則として供用開始後7年以上経過していること。

A環境対策、人口の増加等、その後の社会状況の変化に対応するため、既存施設の改良を必要とする場合